行政書士 記述予想 緊急事務管理 委任と寄託と事務管理の管理義務

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 18 янв 2025

Комментарии • 15

  • @hoodknb1
    @hoodknb1 4 месяца назад

    これ民法ですよね?行政法のリストの中に入っていたので・・

  • @mika-b3y
    @mika-b3y 3 года назад +3

    確か…委任って出やすいらしいですね❗
    苦手で気になってたところです‥
    有益費用、の部分。
    ずっと引っかかってたところでした…本当に本当に助かります!

  • @高知観光ガイドタクシー
    @高知観光ガイドタクシー 3 года назад +6

    緊急事務管理の下りは
    大変勉強に成りました👍
    悪意 重過失が損賠の成立要件👍
    民 698条は知りませんでした
    ありがとうございます👍

  • @小坂睦
    @小坂睦 3 года назад +6

    佐藤先生、いつもありがとうございます。
    論点が明確でとてもわかりやすかったです。
    698条までしっかり理解出来てなかったので、ケータイ六法に追加しました。

  • @okadas.2495
    @okadas.2495 3 года назад +5

    緊急事務管理の賠償責任を逃れられないのは「悪意または、重過失のとき」
    これは2018年からかなりマークしてました。民法で重過失を書かせるのは2017年の「譲渡禁止特約」の問題以来。
    「重過失」は行政書士試験では、片手程しか覚えないがゆえに、この問題は択一でも記述でもかなり怪しい!2021年で的中するかもですね!

  • @下川雅司-f2d
    @下川雅司-f2d 3 года назад +2

    今晩は。
    大変わかやすい説明でした。

  • @むらさきシメジ
    @むらさきシメジ 3 года назад +2

    有益な情報ありがとうございます。

  • @---gg6hx
    @---gg6hx 3 года назад +6

    こんばんは!
    質問いいですか。事務管理って701条で委任の善管注意義務(644条)を準用していないように思えますが、善管注意義務を負っているのでしょうか。
    教えていただけるとありがたいです。m(._.)m

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  3 года назад +7

      準用してないですが、緊急事務管理における注意義務については特則が設けられており(698条)、この反対解釈から通説は緊急事務管理以外の通常の事務管理において管理者は原則として善管注意義務を負うものとしている
      ということらしいです

    • @---gg6hx
      @---gg6hx 3 года назад +2

      @@gyoshosato
      なるほど!よく分かりました!
      ありがとうございます!!

  • @sheenalemon4153
    @sheenalemon4153 3 года назад +6

    これ滅茶苦茶怪しいですよね・・もう六法のこの条文からの匂いを感じます・・

  • @山口光政-d2g
    @山口光政-d2g 3 года назад +3

    記述苦手なんで、本当に勉強になります。記述が得意になるって、どういう状況なのかしら?

  • @U和美-m4o
    @U和美-m4o 3 года назад +2

    いつもお世話になっています。緊急事務管理、知りませんでした。ケータイ六法に載ってないのですね(;'∀')書き込みしました!

  • @タロット占いリバーサイド
    @タロット占いリバーサイド 3 года назад +1

    ブルーシートで十分

  • @背信的悪意者-h7n
    @背信的悪意者-h7n 2 года назад +1

    金の鯱鉾 w w